2011-07-26 第177回国会 参議院 内閣委員会 第13号
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま委員からお示しをいただきました法務省民事局において作成しておりますパンフレットでございますが、この成年後見制度のパンフレットは、成年後見制度の周知、広報の観点から、民法が規定しております成年後見制度の概要、事例を紹介いたしますとともに、法務局において行われております成年後見登記制度の概要や証明書の利用方法などについて説明をするという目的で作成しているものでございます
○政府参考人(團藤丈士君) ただいま委員からお示しをいただきました法務省民事局において作成しておりますパンフレットでございますが、この成年後見制度のパンフレットは、成年後見制度の周知、広報の観点から、民法が規定しております成年後見制度の概要、事例を紹介いたしますとともに、法務局において行われております成年後見登記制度の概要や証明書の利用方法などについて説明をするという目的で作成しているものでございます
それから、パンフレットの内容につきまして、確かに、御指摘を受けて見ますと、成年後見登記制度の説明が多くて、成年後見制度そのものの趣旨に関する説明が比較すると少ないということを、私どもも見て改めて気がつきましたので、現在、まさに利用者の立場から見てわかりやすい成年後見制度の趣旨についての説明ということで内容を検討しているところでございますし、その内容の検討に当たりましては、関係団体、関係機関等と意見を
確かに、御指摘のように後見登記事務の事項も多く記載されておりますが、これは、成年後見制度の改正に伴いまして、新たに成年後見登記制度というものが設けられまして、従来の禁治産、準禁治産等は戸籍に記載していたものを、全く新たな制度として登記制度をつくったということもありまして、この制度内容について、利用の方法等も含めて広く知っていただきたいという思いもありまして、この成年後見登記制度についての分量が相当多
また、禁治産、準禁治産宣告の戸籍記載に代わる新たな公示の方法として、成年後見登記制度が設けられています。さらに、民法の遺言の方式に関する部分が改正され、聴覚・言語機能障害者が手話通訳等の通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようになりました。この改正は、平成十二年一月から施行されております。 次に、法務省が実施します試験における措置について御説明いたします。
今回のこの制度で成年後見登記制度ができますけれども、取引の相手方、これから家を貸そうかなという人、あるいは銀行であればお金を貸そうかなといった場合、取引の相手方である大家さんとか銀行がじかに指定法務局に行ってこの人は能力あるかないかのそういう証明書を発行してもらえるのかどうか。
成年後見登記制度における登記情報の開示は、登記官が登記されている事項を証明した登記事項証明書を交付することによって行いますが、取引の安全保護の要請と本人のプライバシー保護の要請との調和を図るため、登記事項証明書の交付を請求できる者につきましては、本人、成年後見人、成年後見監督人等一定の者に限定しております。
その後見登記制度についてお伺いしますが、後見登記等に関する事務は法務大臣の指定する法務局等が登記所としてつかさどることになっており、当初は東京法務局のみを指定する予定ということを私はお伺いしております。なぜ東京法務局なのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
○政務次官(山本有二君) 成年後見登記制度を運用するためには他の登記制度と同様、利用者に費用を負担していただくということになります。利用者の過度の負担を一方で避けなければなりませんが、経費をできるだけ抑える必要がございます。 登記事務を取り扱うには所管庁ごとに新たにコンピューターシステムを備えなければならないため、大変膨大な経費がかかります。
○坂上委員 後見登記制度ですが、この間私が質問した中で、後見登記法第二条で指定する登記所は東京法務局の一カ所を考えておられるようでございます。将来はその事件数等を考慮して指定登記所をふやすという可能性もあると言われたように覚えております。
日本人には、戸籍を汚したくないという意識が非常に強くあったというふうに言われておりまして、戸籍への記載が制度利用への妨げになったということが言われてきたわけですけれども、その戸籍への記載というのをやめて、新しい成年後見登記制度を創設するというのも大変画期的なことではないかというふうに考えております。
さらに、戸籍への記入の制度をやめ、成年後見登記制度を新たに採用した、あるいは各種資格制限を見直したということ、そして補助類型については資格制限の対象から外したということ、遺言の方式について、聴覚・言語機能に障害のある者につき手話通訳とか筆談による遺言の道を開いたこと、いずれも、前記の自己決定権の尊重等の思想に基づくものとして高い評価をすべきものだと思います。
まず後見登記制度についてでございます。 まず登記でございますが、戸籍の記載が現行の禁治産宣告等の利用をちゅうちょされる要因の一つとなったと言われておるわけでございます。そこで、戸籍の記載を廃止して後見登記制度を創設されるということでございまして、これも私は大賛成でございます。 そこで、法務省からいただいた参考例でございますが、これは戸籍の写しでございます。